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建築における高さの限界

土地を購入したり、中古住宅を購入し建て直しを検討している方は、何階建てを建てようと希望していると思いますが、用途地域によって建物の高さ制限とういものがあります。また高さ制限にはいくつかの種類もあるのでご紹介しましょう。
まず、「斜線制限」ですよく町中を歩くと高いビルやマンションが一律に斜めに作られている建物を見かけたことはありませんか?デザインとして建てられていることもありますが「斜線制限」で規制されていることもあります。この「斜線制限」ですが、「道路斜線制限」と「隣地斜線制限」「北側斜線制限」とあります。http://ggyao.usen.com/0005009811/ - チキンボーイ-グルメGyao
まず「道路斜線制限」ですが、設定用途地域は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域に設定されています。内容は前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.25倍以下にその他の地域では1.5倍以下に制限されています。おもに住居系の用途に設定されています。アットホーム 成田 一戸建て - 戸建てのことならここ
次に「隣地斜線制限」ですが、設定用途地域は第一種中高層専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域で、その各地域内の建築物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線なで水平距離1.25倍に20メートルを加えたもの以下に、その他の地域は2.5倍に31メートルを加えたもの以下に制限されます。但し第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域は除かれます。http://www.241241.jp/products/supplement/shoshu/ - 口臭サプリをお探しなら
最後に、「北側斜線制限」ですが、設定用途は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域で、各地域内の建物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5メートルを加えたものいかに制限されます。ただし、第一種中高層専用地域、第二種中高層専用地域内は10メートルとなっております。引っ越しをするので越谷 不動産についてについて知りたい
この様に用途地域によって制限も変更されますが、商業系、工業系には制限は基本的にないですが、建築指導課の指示を仰いで建築した方がいいですね。