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宅建業法47条1項「重要な事項」

さて「重要事項説明」が重要なことだと言うことがお分かり頂けたと思いますが、ここでは宅建業法47条1項「重要な事項」についてご紹介します。これは何かというと、一般的に取引を行うことによって売主買主双方にとって重要な関心事となること、通常社会通念上からみても懸念されるような案件など、事実がある場合不動産業者(宅地建物取引主任者)は告知義務を負うことになります。つまり以前この物件の室内か敷地内で殺人事件が遭った場合、その事について告知しなくてはいけませんということ。それを購入前に知っていたら買わなかったのになど、一般的に嫌がられることは事前に知っておきたい知らせておもらいたかったなど後々トラブルとなりますよね。その他自殺があった、以前ガソリンスタンドを営業していた、暴力団事務所が隣にあるなど。ガソリンスタンドが以前あった場合は告知しないといけないかというと、告知しないといけません。葬儀では、寂しさとともに、悲しい気持ちでいっぱいでした。なぜなら、ガソリンスタンドは地中にガソリンを備蓄したり、備蓄するために空洞となっている場合があるからです。美容院 スパイラルはこちらで間違いなし! - 美容院 スパイラル情報がいっぱいあります。ぜひご覧下さい。危険物に指定されているので、仮にガソリンが地中に残っていた場合や空洞となっているが告知されなかった場合、その対処費用を購入者が負う形となれば、かなりの費用が発生します。またこういった調査は不動産業者が重要事項説明や売買契約書で説明しなくてはいけません。私も友人も引越しのときはこの大阪市浪速区の賃貸情報を活用しました重要事項説明書や売買契約書両方に説明していればなおいいですね。投資と考えて土地 大阪市東成区を契約しました。ですので告知義務は発生しますので注意深く確認しましょう。アットホームの土地・売り地 - 選択肢いろいろまた購入者自ら周辺へ聞き込みして自己防衛をすることをオススメします。